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離婚を決意したときに考える3つの大きな問題

お金の問題(慰謝料・財産分与・年金分割)

離婚時にもっともトラブルになりやすいのがお金の問題です

いざ離婚を決めたとなると、金銭の問題をまずどうにかしないといけません。
金銭に絡む問題(慰謝料や養育費、財産分与、年金分割など)の優先順位や重要なポイントは、法律の専門家でなければよくわからないのではないでしょうか。
これらの問題をスムーズに解決するには、やはりトラブルになる前に、離婚問題を専門に扱う弁護士の支えを受けることが必要となります。
できればなるべく早いうちにご相談を頂けるとよいですね。離婚交渉を優位に進められるよう、共に考え、手厚いサポートを致します。

慰謝料について 財産分与について 年金分割について

子供の問題(親権・面会交流件・養育費)

離婚への協議をする上で大事なのは、何よりも子供の幸せです

離婚に伴って生じる子供関係の問題は、もっぱら「親権」「面会」「養育費」に分けられます。親権者を誰とするのか、親権を有さない親は子供とどう関わってゆくのか、養育するための費用負担をどのようにするのか、ということです。
ただ、このいずれの問題についても、子供自身の幸福を抜きにしては議論できません。子供は両親の離婚により大きな影響を受けます。
自分たちのことだけではなく、子供の将来を考えながら話し合って頂ければと願います。

親権について 面会交流件について 養育費について

相手が離婚に応じてくれない

「離婚はイヤだ」と相手が頑なに主張する場合には?

協議による離婚の場合「離婚意思の合致」と「届出」が離婚の要件となります。ここで問題となるのが、当事者の一方が離婚意思を持たない、すなわち離婚に同意しないケースです。この場合、まず調停に付され審判がなされるか裁判となります。裁判においては「離婚原因」が認められれば相手の同意なしに離婚が成立します。
離婚までには幾つかのルートや段階がありますが、どの方面から離婚を求めるにしても、弁護士のサポートは重要です。話し合いがこじれると時間も気力も失われてしまいます。
離婚を考えるなら、まずは当事務所へご相談ください。

離婚に必要な事由について詳しく見る

離婚の基礎知識

離婚の種類

離婚の種類としては、協議によるもの、調停によるもの、審判によるもの、裁判によるものに分かれますが、そのうちの90%が協議による離婚です。ちなみに調停による離婚が9%、裁判まで行く離婚は1%であり、審判による離婚は稀です。
夫婦の話し合いによって双方の同意が得られたら協議離婚となり、裁判所が仲介すると調停離婚となるわけですね。離婚への同意が得られない場合は裁判まで行くこともありますが、そうなるとなかなか大変です。
いずれを選ぶにせよ、当事者ごとに事情は様々ですので、専門の弁護士にご相談なさるのが確実です。

口約束は禁物! 離婚離婚書の作成はしっかりと

「離婚協議書」の意義は合意内容の明文化です

協議離婚は、夫婦の合意と離婚届の提出という簡単な要件で成立しますが、それだけに気は抜けません。肝心の合意の内容を口約束で済ませてしまっては、あとから反故にされるおそれもあるからです。後々のトラブルの発生を防止するためにも、合意内容はきちんと「離婚協議書」という書面の形にして明文化しておきましょう。

離婚協議書作成サポートはこちら

慰謝料の請求には交渉が必要!

離婚にあたって、「慰謝料」は必ずもらえるとは限りません。「相手側に責任があること」と「こちらが精神的な苦痛を受けたこと」の立証が必要なのです。たとえば、相手方の不倫や浮気、DVといった事実を示すことができれば慰謝料が発生しますが、その請求にも交渉の必要があります。どのような事実に基づき、どれくらいの額を請求するか。そうした判断は難しく、冷静な判断力が求められます。
専門の弁護士のアドバイスを受けることで、適切な交渉が可能となります。

慰謝料請求をしたい方 慰謝料請求をされた方

離婚をする場合の大きな問題

  • お金の問題

    お金の問題

  • 慰謝料

    慰謝料を請求するには、相手の行為に違法性が認められることを要します。精神的な苦痛を感じているというだけでは、必ずしも慰謝料は請求できないことに注意しなければなりません。

  • 財産分与

    財産分与は、結婚生活において築き上げた財産を離婚時に清算するものです。このとき、共働きだったか専業主婦(主夫)だったかは問題となりません。夫婦の協力によって得られた財産は、適切に分けられます。

  • 年金分割

    年金の分配は、とりわけ熟年離婚の場合に問題となります。現在の制度では、被扶養者側も夫婦間での合意が成立した割合、ないしは裁判所が決定した割合での年金を、自分の年金として直接受給できます。

  • 子供の問題

    子供の問題

  • 親権

    事実として、子供の親権者として認められるのは母親であることが多いです。ただ、個々の事情によっては父親に親権が認められることもあるので、しっかりと交渉をしていくことが大事でしょう。

  • 面会交流

    親権を持たない親には、原則として面会交流が認められますが、例外的に禁止や制限が加えられることもあります。子供の福祉(権利利益や幸せ)を害する場合などがそうです。面会交流にも一定の配慮が求められるのです。

  • 養育費

    離婚時に取り決められる養育費ですが、後からの事情変更に応じて減額や免除が認められることもあります。たとえば、失業等の経済状況の変化などが理由として挙げられます。

離婚の原因・動機

かつては「性格の不一致」や「浮気・不倫」を原因とした離婚が多かったのですが、近時では「モラルハラスメント」や「家庭内暴力(DV)」の被害を理由とする離婚も増えてきています。従来多く見られた原因での離婚においては、協議離婚も成立しやすいものでしたが、被害者からの請求という性質をもつ近頃の離婚では、相手方が協議に応じないということも少なくありません。
この場合、裁判における「離婚原因」を探し、主張していくことも選択肢として考えられるでしょう。どういった手段を採るべきかを適切に判断するには、専門家である弁護士のアドバイスが必要となります。なるべく早めのご相談をお勧め致します。

はじめての法律相談

離婚をはっきりと決める前の時点での相談でも大丈夫?

もちろん大丈夫です。離婚の相談に来られる方々の中でも事情は様々です。漠然と離婚が頭に浮かんだ段階の方もいれば、既に裁判手続きの最中だという方もいます。離婚を切り出す側の方も、離婚を切り出された側の方もいます。離婚をすべきかどうかの判断も個別の事情や状況によって異なり得ますし、ご相談をした上で「やはり離婚はやめる」という結論となっても問題ありません。それぞれの事情に合わせ、弁護士が共に望ましい解決方法を探っていきます。お気軽にご相談ください。


弁護士の方に何をどう話せばいいのかわからないのですが

「事情がうまく伝わらないのでは」とご心配な方は、自分なりの要点をメモにしておくことをおすすめします。なぜ離婚をしたいと思うようになったのか、相手は離婚についてどう思っているのか、実際に書いてみることで、考えが整理されます。必要な情報があれば、弁護士のほうからもきちんとお尋ねしますので、言い漏らしのご心配もありません。また、ご相談の際にわからない点があれば遠慮なくご質問ください。丁寧にお答えします。


離婚の相談をしたことを家族に知られてしまいませんか?

プライバシーへの配慮は極めて重要ですので、当事務所へのご相談についてご家族に知られる心配はありません。ご相談者以外の方への連絡も致しませんし、郵便物などの送付もありません。ご予約の際、個別にご連絡できる電話番号とメールアドレスをご用意頂くことで、安全かつ確実なご相談ができます。

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