協議による離婚の場合「離婚意思の合致」と「届出」が離婚の要件となります。ここで問題となるのが、当事者の一方が離婚意思を持たない、すなわち離婚に同意しないケースです。この場合、まず調停に付され審判がなされるか裁判となります。裁判においては「離婚原因」が認められれば相手の同意なしに離婚が成立します。
離婚までには幾つかのルートや段階がありますが、どの方面から離婚を求めるにしても、弁護士のサポートは重要です。話し合いがこじれると時間も気力も失われてしまいます。
離婚を考えるなら、まずは当事務所へご相談ください。
離婚の種類としては、協議によるもの、調停によるもの、審判によるもの、裁判によるものに分かれますが、そのうちの90%が協議による離婚です。ちなみに調停による離婚が9%、裁判まで行く離婚は1%であり、審判による離婚は稀です。
夫婦の話し合いによって双方の同意が得られたら協議離婚となり、裁判所が仲介すると調停離婚となるわけですね。離婚への同意が得られない場合は裁判まで行くこともありますが、そうなるとなかなか大変です。
いずれを選ぶにせよ、当事者ごとに事情は様々ですので、専門の弁護士にご相談なさるのが確実です。
話し合いによって夫婦が合意をして離婚することをいいます。手続きとしては、必要事項を記入した離婚届を役所に提出するというだけです。離婚自体への争いがない場合、ほとんどはこの方法によります。
話し合いによって離婚への合意が得られない場合、家庭裁判所へ申し立てることになります。そこでは男女1名ずつの調停委員が離婚の条件などを提案し、それに従うならば調停離婚が成立します。
家庭裁判所による離婚調停や、その後に行われることもある審判離婚が不成立だった場合に、訴訟(裁判)による離婚が行われます。この手続きは協議離婚のケースと違って複雑なため、弁護士に依頼することとなります。
「離婚協議書」の意義は合意内容の明文化です
協議離婚は、夫婦の合意と離婚届の提出という簡単な要件で成立しますが、それだけに気は抜けません。肝心の合意の内容を口約束で済ませてしまっては、あとから反故にされるおそれもあるからです。後々のトラブルの発生を防止するためにも、合意内容はきちんと「離婚協議書」という書面の形にして明文化しておきましょう。
離婚にあたって、「慰謝料」は必ずもらえるとは限りません。「相手側に責任があること」と「こちらが精神的な苦痛を受けたこと」の立証が必要なのです。たとえば、相手方の不倫や浮気、DVといった事実を示すことができれば慰謝料が発生しますが、その請求にも交渉の必要があります。どのような事実に基づき、どれくらいの額を請求するか。そうした判断は難しく、冷静な判断力が求められます。
専門の弁護士のアドバイスを受けることで、適切な交渉が可能となります。
慰謝料を請求するには、相手の行為に違法性が認められることを要します。精神的な苦痛を感じているというだけでは、必ずしも慰謝料は請求できないことに注意しなければなりません。
財産分与は、結婚生活において築き上げた財産を離婚時に清算するものです。このとき、共働きだったか専業主婦(主夫)だったかは問題となりません。夫婦の協力によって得られた財産は、適切に分けられます。
年金の分配は、とりわけ熟年離婚の場合に問題となります。現在の制度では、被扶養者側も夫婦間での合意が成立した割合、ないしは裁判所が決定した割合での年金を、自分の年金として直接受給できます。
事実として、子供の親権者として認められるのは母親であることが多いです。ただ、個々の事情によっては父親に親権が認められることもあるので、しっかりと交渉をしていくことが大事でしょう。
親権を持たない親には、原則として面会交流が認められますが、例外的に禁止や制限が加えられることもあります。子供の福祉(権利利益や幸せ)を害する場合などがそうです。面会交流にも一定の配慮が求められるのです。
離婚時に取り決められる養育費ですが、後からの事情変更に応じて減額や免除が認められることもあります。たとえば、失業等の経済状況の変化などが理由として挙げられます。
かつては「性格の不一致」や「浮気・不倫」を原因とした離婚が多かったのですが、近時では「モラルハラスメント」や「家庭内暴力(DV)」の被害を理由とする離婚も増えてきています。従来多く見られた原因での離婚においては、協議離婚も成立しやすいものでしたが、被害者からの請求という性質をもつ近頃の離婚では、相手方が協議に応じないということも少なくありません。
この場合、裁判における「離婚原因」を探し、主張していくことも選択肢として考えられるでしょう。どういった手段を採るべきかを適切に判断するには、専門家である弁護士のアドバイスが必要となります。なるべく早めのご相談をお勧め致します。
もちろん大丈夫です。離婚の相談に来られる方々の中でも事情は様々です。漠然と離婚が頭に浮かんだ段階の方もいれば、既に裁判手続きの最中だという方もいます。離婚を切り出す側の方も、離婚を切り出された側の方もいます。離婚をすべきかどうかの判断も個別の事情や状況によって異なり得ますし、ご相談をした上で「やはり離婚はやめる」という結論となっても問題ありません。それぞれの事情に合わせ、弁護士が共に望ましい解決方法を探っていきます。お気軽にご相談ください。
「事情がうまく伝わらないのでは」とご心配な方は、自分なりの要点をメモにしておくことをおすすめします。なぜ離婚をしたいと思うようになったのか、相手は離婚についてどう思っているのか、実際に書いてみることで、考えが整理されます。必要な情報があれば、弁護士のほうからもきちんとお尋ねしますので、言い漏らしのご心配もありません。また、ご相談の際にわからない点があれば遠慮なくご質問ください。丁寧にお答えします。
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