不貞行為はどういった範囲で裁判上許されるのか
問題となるのは回数か、内容か?
法定の離婚原因となる不貞行為は、「自由意思に基づき配偶者以外の者との肉体関係をもつこと」を意味します。食事やドライブ、デート、キスといった程度であれば、不貞行為があったとはみなされないのです。
また、これまで離婚裁判において「一回きりの不貞行為」のみによって離婚が認められた例もないようです。裁判ではある程度継続した不貞行為の証拠が必要となるわけですが……
あくまでも、一度の不貞行為「のみ」を離婚原因としたわけではないというだけで、不貞行為によって家庭が崩壊し、結果として離婚となった例はあります。一回ならOKということにはならないので注意してください。
不貞行為による離婚が成立するには?
不貞行為を立証するための証拠集めが必要です
肉体的関係が一回でもあれば「不貞行為」には該当するので、離婚原因として認められるように思われますが、一回の行為のみであれば、気の迷いとして夫婦関係の修復は可能と考える裁判官も多いです。
不貞行為を離婚原因とするには、離婚裁判の原告側が相手の不貞行為の継続性(複数回の不貞行為があるということ)、及び肉体関係の存在について立証せねばなりません。
これらの証拠は配偶者の携帯電話やパソコンから、あるいは探偵などによって収集されます。ただ長期間にわたる別居状態の存在など、婚姻関係が既に破綻していると認定された場合は不貞行為に当たらないとされることもありますので、お気を付けください。
なお、有責配偶者(この場合、不倫や浮気をしている側)からの離婚請求は認められません。
不貞行為によって離婚したときの慰謝料は?
不倫や浮気の相手方は、落ち度がある限りにおいて、不倫・浮気相手の配偶者が受けた精神的苦痛の賠償責任を負います。すなわち、相手が既婚者であることを承知の上で肉体関係を結んだ場合、恋愛感情の純粋さや相手からの誘惑であるといった事情には関係なく慰謝料の支払い義務が発生する可能性があるということです。
ただ、相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度がない場合は、慰謝料の支払い義務は生じません。また、形式上は不貞行為に当たる場合でも、既に婚姻関係の破綻が見受けられるという場合には、不貞行為とみなされな場合もあります。
なお、慰謝料の二重取りはできないので、配偶者と不貞行為相手のどちらかが満足な額の慰謝料を支払っている場合、もう一方への更なる請求は認められません。