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面会交流について

親権者ではない親と子供が離婚後にやり取りするには

相手に引き取られた子供との交流について

離婚後の親子の交流親子間の関係は、夫婦関係と違い、一生続くものです。また、離婚という事情にかかわらず、子供の健全な育成には両親との交流や愛情があることが望ましいという見解もあります。

親権者からすると、他方の親が離婚後も子供に関わり続けることは不安でもあり、不快なことですらあるのかも知れません。ですが、子供にとっての幸せというのは、親権者によっても完全に判断ができるような事柄ではありません。

したがって、酷く暴力的な親であるといった事情でもなければ、別居中であっても子供と面会交流をする権利が認められます。面会による影響というのは何らかの形で生じ得るため、親権者の承諾を得る必要はありますが、これについては離婚への協議の際に取り決めをしておくことが多いようです。

もちろん、親の側の面会希望だけではなく、子供の意思や希望も確認しておくことが重要となります。

面会交流に際して取り決めておくポイント

子供の年齢や意思も考慮した上で、面会交流について決めておくべきポイントは以下のような項目です。

  • 面会場所と回数
  • 面会時間
  • 宿泊許可の有無
  • 面会時の連絡方法
  • 子供の受け渡し方法
  • 誕生日や学校行事といったイベントをどうするか
  • 学校の夏休みや冬休みといった長期休暇時はどうするか
  • 面会費用の負担
  • 電話やメールなどのやり取りの可否

他にも贈り物の可否や子供の意思の確認方法など、取り決めは様々に考えられますが、離婚交渉の中で全てを万全に決めることは困難です。最低限決めておかなければならないことだけでも予め考えておくとよいでしょう。


面会交流が認められない場合について

原則として、親権者であっても、他方の親が子供に会う「面会交流」の権利を奪うことはできません。法律にも規定はありますが、それ以前に親としての当然の権利だと考えられているからです。

ただ、例外的に、親権者ではない親の面会交流を拒否できるケースもあります。具体例を以下に挙げます。

別居している親が子供に暴力を振るう危険性があるケース

別居している親による子供の連れ去りの可能性があるケース

子供のストレスが大きく心身の健康に悪影響を及ぼすケース

別居している親が親権者と子供との仲違いをもくろむケース

親権者が再婚により新しい家族を作ったケース


面会交流の際の様々なトラブルの回避方法

離婚後の親子の交流面会交流絡みのトラブルは非常に多いものです。一例としては、

  • ・面会交流の取り決めを親権者に反故にされ、面会を拒否される
  • ・非親権者が面会交流の取り決めを守らず、ひそかに子供と連絡を取ろうとする
  • ・親権者・非親権者双方が面会時間や場所を守らない
  • ・取り決めを守れという抗議を聞き入れず、取り決め自体を無視するかなかったことにしようとする

つまり、面会交流について「取り決めをしていない」か「取り決めを守らない」かのどちらかのトラブルが引き起こされているのです。

親が自分たちの都合や感情を優先し相手を尊重しなければ、こうした問題はいくらでも起きてしまいます。ですが、そもそも面会交流は誰のための権利かというと、非親権者だけではなく子供のための権利でもあるのです。子供の意思や感情を蔑ろにして、両親同士が確執ばかり深めていけば、子供にとってのストレスは重くなってしまいます。

このようなトラブルを回避し、あるいは早期解決するため「離婚協議書」などに取り決めを明文化しておきましょう。そうすることによって水掛け論や行き違いを予防できますし、万一の際には証拠ともなります。強力な証明力を有する公正証書にしておけば、より安心できます。


面会交流についての話し合いで合意が得られなかったら

話し合いで面会交流が決まらない場合夫婦間の協議で面会交流の取り決めがまとまらない、あるいは一方の親が面会交流そのものを頑なに認めないといったような場合、家庭裁判所へ調停の申立てをしましょう。

面会交流の調停手続きでも、調停離婚の場合と同様に、専門の第三者である調停員と裁判官が当事者双方の話を聞き、仲裁や解決策の提案をしてきます。調停が成立し、面会交流への合意が得られたらいいのですが、そうでない場合には家庭裁判所の裁判官の判断を仰ぐことになります。

裁判官による審判は、両当事者を法的に拘束する力を持つので、最終的な解決となります。

面会交流は基本的に拒否できないという裁判所の考え方

面会交流を求められた場合、基本的に拒否することはできないというのが家庭裁判所の考え方です。面会交流の申し入れを拒否できるのは、面会交流が子供にとって様々な意味で悪影響となると判断される場合のみです。

親権者や監護者といえども、子供への問題がなければ、非親権者の親の面会交流の権利行使を妨げることはできないということです。


面会交流と離婚協議書

面会交流も離婚契約に子供が幼ければ幼いほど、両親の存在や関与が必要となります。面会交流というのは確かに非親権者である親の権利でもありますが、子供のための仕組みでもあるのです。

ですので、面会交流についての協議を行う際には、子供の幸福や将来のことを第一に考え、子供にとって最も望ましいと思われるルールを取り決めるようにすべきです。

とはいえ、きちんとした取り決めを冷静にでき、それを実際に守ることができるかどうかは、夫婦間の関係性にも影響されます。二人の仲に入った亀裂が決定的であればあるほど、こうした取り決めは有名無実化してしまうものです。

そのような心配があるとき、当事務所にご相談頂くことで、離婚前の夫婦の協議段階から専門家としての様々な助言やサポートをすることが可能です。

また、ルールさえ決まれば、それを離婚協議書にしっかりとまとめ、後々のトラブルの芽を摘むべくお手伝い致します。子供の幸せや将来のためにも、ぜひ一度ご相談ください。

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