妻を説得し、依頼者(夫)が無事に親権者となった事案
事例まとめ
案件概要
Aさん(夫)とBさん(妻)は結婚して約5年目になる夫婦でしたが、ある日、Bさん(妻)は、Aさんを残し、幼児の子供を連れて自宅から出ていきました。
その後、Bさんから離婚したいと言われ、当法律事務所にご相談にいらっしゃいました。弁護士が介入した結果、Bさんは、子どもの親権者をAさんとすることに同意し、Aさんは、無事、子どもの親権者となることができました。
関係者
Aさん:依頼者。夫
Bさん:妻、幼児の子供を連れて出ていった。その後、離婚したい旨Aさんに伝える
ご相談に至る経緯
Aさん(夫)は、Bさん(妻)に幼児の子どもを連れて自宅から出ていかれたうえ、Bさんが子どもの親権者となったうえで離婚したいといわれていましたが、親権者を妻とすることに納得できず相談に来られました。
当法律事務所の活動
弁護士がAさんのお話しをお聞きすると、いままで子どもの面倒はほとんどAさんがしており、Bさんは子どもの面倒を十分にみることができない状態であることが分かりました。
そこで、弁護士は、訴訟になったとしても、Aさんが親権者として認められる可能性が大きいと判断して、親権者をAさんとすることを粘り強く説得しました。
本事案における解決のポイント
・子供のことはAさんに任せっきりだった
・Bさんは子供の面倒を十分にみることはできない
・訴訟になってもAさんが親権者として認められることが高い
・親権者をAさんとすることを粘り強く説得
結果
Bさんは、子どもの親権者をAさんとすることに同意し、Aさんは、無事、子どもの親権者となってBさんと離婚することができました。
担当弁護士コメント
離婚の際に子どもの親権者について合意ができない場合、裁判所は、実際に子どもの面倒をみている親の方を親権者として指定する傾向があります。したがって、今回のケースの場合、時間が経てば経つほど、Aさんが親権を取得することが困難な状況となります。
そこで、弁護士は、初回相談後速やかにAさんからAさんの方がBさんよりも子どもの面倒をみる環境が整っていること、別居後のBさんが子どもの面倒をみられないため子どもに悪影響を及ぼしていること等を詳細に聞き取り、Bさんに伝えました。Bさんは、弁護士の主張に反論することができず、最終的にAさんを親権者とすることに同意しました。
弁護士が早期に介入をし、詳細な聞き取りをして、交渉を行ったことが、今回のケースが成功したポイントでした。子どもの年齢が小さいと、裁判者は、母親を親権者とする傾向があります。今回のケースで父親であるAさんが親権を獲得できたときには、担当弁護士として安堵しました。
※プライバシー保護の観点から事案の本質(争点、判決やどのような解決したか)に反しない範囲で事実関係を一部変更している場合があります。