離婚協議書の作成のお手伝いを致します
法的に有効な離婚協議書により、離婚後のトラブルを未然に防ごう
協議離婚の場合には、理由の如何を問わず、夫婦の合意と離婚届の提出によって離婚が有効に成立します。しかし、だからといって離婚協議も口頭のみで簡単に済ませてしまおうとすると、後から「言った・言わない」の水掛け論となってしまうリスクも高くなります。
特に慰謝料や養育費などの金銭問題や面会交流などの親権に関する問題は、そういった危険性が大きいものです。
離婚協議の際には、トラブルの予防や早期解決に備え、法的に有効な離婚協議書を作成しておくとよいでしょう。
離婚協議書の作成にはどんなメリットがある?
直ちに強制執行手続きに入れるという利点
離婚協議による合意に基づく金銭請求権にも「時効」があります。慰謝料は離婚から3年、財産分与は離婚から2年で請求権が時効により消滅します。離婚後直ちに慰謝料請求や財産分与請求をしないのならば、請求時点でその権利が時効によって消滅していないかどうかをまず確認しなければなりません。
また、時効の問題は生じなかったとしても、相手方による財産処分のために金銭を受け取れなかったということもあります。そうしたトラブルは、離婚協議書によって未然に防ぐことができます。
後に証拠としても利用できるように、離婚協議書の中に財産や慰謝料、財産分与といったことを明記しておくのがよいでしょう。
公正証書の形式にしておくことで、裁判を経ずに強制執行手続きに移ることもできます。
公正証書として離婚協議書を作成するには
離婚協議書の作成
夫婦双方の話を聞きとった上で、最適な内容での離婚協議書が作れるよう具体的な助言を致します。
必要な関係書類の収集
公正証書としての離婚協議書を作成するため、戸籍謄本や住民票などに加え、資産状況がわかる資料を集めます。
公正証書にする
決められた形式で離婚協議書を作成し、公正証書として法的効力を持たせられるようにします。
公証人役場へ持参する
作成した公正証書を、ご自身で公証人役場へお持ち頂きます。当事務所スタッフの同行もオプションとして可能です。
プロフェッショナルとしての弁護士のサポート
新しい人生のスタートを切るため、弁護士をご活用ください
離婚協議書には、離婚に関わるあらゆる重要事項を記載します。そうすることで、慰謝料や財産分与、養育費、借金やローンといった金銭トラブルや、親権ないし面会交流などの子供に関するトラブルを未然に防止することが可能となります。
いうなれば、離婚協議書は夫婦関係を終了させるに当たっての契約書という位置づけになりましょう。当事務所の弁護士は、単に法律関係の知識のみならず、離婚協議書を多数作成してきた経験を有し、過去の離婚に関する事例や起こりうるトラブルの予防、取り決めの仕方などのノウハウも十分に蓄積しております。
あなたに最適な離婚協議の進め方や交渉の仕方などを、じっくりと丁寧にご説明致します。どうぞ安心してご相談ください。