無料法律相談予約はこちら

  • 運営:弁護士法人はるか
  • 愛媛支部 愛媛松山法律事務所
  • アクセス:「松山市駅」から徒歩3分
ロゴ
  • 無料法律相談はお電話でもご予約できます
  • 050-5556-5966
  • 電話予約:平日 9:00〜22:00
  • 土 10:00〜21:00
  • 日・祝日 9:00〜20:00

気になる質問

こんな場合離婚できますか?

  • 妻と別居して3年経ちます。私は離婚したいのですが、妻は離婚に応じようとしません。裁判を起こしたら離婚できるでしょうか。

    よく、「別居して●年経てば離婚できる」とお考えの方がいらっしゃいますが、必ずしも、別居期間のみで離婚が認められるとは限りません。たしかに別居期間は重要ですが、それが全てではないのです。裁判で離婚が認められるか否かには、非常にたくさんの要因が考慮されるのです。あなたのケースで、裁判上離婚が認められるか否かは、実際にお話を伺ってみなければ何ともお答えしがたいといえます。

  • 夫(妻)が浮気をしています。離婚して、夫(妻)と不倫相手に慰謝料請求したいのですが、できるでしょうか。また、どうしたらいいでしょうか。

    理論上は可能です。しかし、まず第一に、浮気について、裁判で戦えるだけの十分な証拠があるでしょうか。証拠がなければ、裁判を起こしても負けてしまうかもしれません。第二に、仮に浮気について十分な証拠があるとしても、相手は、「配偶者がいることは知らなかった」「夫婦関係は破綻していると聞いていた」などと反論してくる可能性があります。 このように、慰謝料請求には法的知識が必要となってきます。特に調停や訴訟を提起される場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

  • 夫が暴力をふるうので、離婚したいのですが、どうしたらいいでしょうか。

    まず、暴力に関する証拠を集めましょう。具体的には、すぐに病院に行って診断書を取りましょう。打撲など、けががあれば、その写真も撮りましょう。 暴力の証拠があれば、裁判でも、離婚が認められる可能性が高いと言えます。慰謝料も認められるかもしれません。ご自身を守るためにも、できれば、まず安全なところ(ご実家など)に避難し、早目に弁護士にご相談ください。

  • 妻と性格が合わず、結婚生活が精神的に苦痛で、別れたいのですが、妻が納得しません。裁判を起こせば離婚が認められるでしょうか。

    いわゆる「性格の不一致」は離婚動機・原因のなかで最も多いものです。もちろん、双方が納得すれば離婚はできるのですが、片方が納得しない場合、性格の不一致だけでは、裁判所はなかなか離婚を認めません。 別居するために家を出ることも考えられますが、一方的に家出をしてしまえば、逆にあなたに不利にならないとも限りません。軽率な行動は慎み、よく考えて戦略をたてたいところです。


離婚を要求されたがしたくない

  • 不倫相手と同棲している夫が、離婚を要求しています。私は離婚したくありません。どうしたらいいでしょう。また夫は、生活費も払ってくれません。

    あなたが離婚に応じない場合、相手が離婚の調停や裁判を起こしてくる可能性もあります。裁判という経験は、精神的にも傷つきますし、つらいものですが、あなたに離婚したくないというお気持ちがあるのならば、気を強く持って裁判を闘いましょう。また生活費については、あなたの方から支払いを求めて調停を提起することも考えられます。ご不明な点があれば、ご相談にいらしてください。


離婚の手続きについて

  • 一刻も早く離婚したいのに、夫が応じません。裁判をする場合、どれくらい時間がかかるのでしょうか。

    我が国の民法では、どれほど離婚したくても、いきなり裁判を提起することができないことになっており、まず調停を提起する必要があります。調停が不調に終わって初めて、裁判を提起することができるのです。 調停は、申立から終了まで、どれほど早くても1か月弱は必要になってしまいます。辛い結婚生活から解放されたいと、急ぐお気持ちはよく分かります。しかし、焦ると逆にあなたに不利なことになってしまうかもしれません。ここは落ち着いて、何があなたにとってベストかをよく考え、冷静に手続を進めましょう。

  • 夫(妻)と離婚することになりましたが、夫(妻)には額の借金があります。離婚したら借金はどうなるのでしょう。

    借金の原因、借金をした時期によって、まったく回答が異なってきます。一概にお答えすることのできない、難しい質問です。いわゆる財産分与として、夫と妻が半分ずつ、負担する場合も多くありますが、そうならない場合もあります。 ただ、もう一つ心配なことがあります。あなたは、配偶者の借金について、連帯保証人になっていませんか?契約書をよく確認してみましょう。連帯保証人になってしまっている場合、離婚したとしても、あなたが責任を免れることは容易ではありません。 配偶者の連帯保証人になっていることをすっかり忘れたまま離婚し、離婚後何年も経ってから、突然、債権者から支払いを請求され、驚き慌てる方は多数いらっしゃいます。よく契約書を確認しましょう。契約書が見当たらず、調べ方が分からない時には、一度、相談に来ていただいた方がよろしいかもしれません。

  • 結婚後すぐ住宅ローンでマンションを購入しました。ローンもマンションも夫の名義で、私は連帯保証人にもなっていません。このたび、離婚することになったのですが、私は、住宅ローンの返済をしなくてもよいですよね。

    いわゆる、離婚に際しての「財産分与」においては、不動産や契約の名義にかかわらず、夫婦が婚姻期間中に築いた財産が、半分になります。ですから、ローンもマンションも夫の名義であるとしても、あなたがローンの返済から免れるとは限りません。 離婚の際、ローンや不動産をそうするかは、きわめて大きな問題点となります。売却する、片方が引き受けるなど、いろいろな方法があります。それぞれの方法にメリット、デメリットがありますので、どの方法があなたにとって一番望ましいのか、ご一緒によく考えてみましょう。


親権・養育費について

  • 妻が浮気をしたため、離婚したいと考えています。中学生の娘が二人いますが、浮気をするような妻に、娘たちの教育を任せることはできません。男性が親権を取ることは難しいと聞いたことがありますが、このような場合、私が親権者になることはできますか。

    親権者は、子の福祉に鑑みて(これは、簡単に言うと、子供にとって最善の選択肢として、という意味です)母親、父親どちらが親権者にふさわしいかという観点から判断されます。母親に不貞があるとしても、必ずしも母親が親としてふさわしくないという判断にはなりません。そして裁判所は、なかなか父親に親権を認めようとしない傾向があるともいえます。 しかし、父親だからと言ってあきらめる必要はありません。当事務所でも、子どもが幼くても父親に親権を獲得した経験が多数あります。一度ご相談にいらしていただければと思います。

  • 時々、「監護権」という言葉を聞きますが、どのようなものですか。

    監護権とは、民法第820条から822条が定める、監護教育権(民法820条)、居所指定権(民法821条)、懲戒権(民法822条)等の総称であり、親権の本質をなします。 すなわち、通常は、親権者が監護権を持つのですが、まれに、離婚に際し、親権者(子どもの財産管理を行うもの)と身上監護を行う監護権者を分けることがあります。 この場合、戸籍に親権者として記載されるのは親権者ですが、実際に子どもを育てるのは監護権者になります。親権者以外の親が監護権を持つことは、戸籍などに記載されませんので、きちんと離婚協議書に明記する必要があります。

  • 妻と離婚しました。元妻が子どもを引き取り、私は、養育費を支払い、月1度子どもと会えることになったのですが、元妻が理由をつけては子どもとの面会を拒否します。子どもに会えないのに、養育費を払わなくてはならないのですか。また、どうすれば子どもに会うことができるでしょうか。

    子どもに会えないのなら、養育費を払いたくないとおっしゃる男性は非常に多くいらっしゃいます。しかし、面会の有無にかかわず、親である以上は養育費の支払い義務は免れません。これは、お子さんのためと思ってお支払いいただくしかないのです。 お子さんとの円滑な面会交流の実現のためには、元妻と話し合う必要があります。しかし、二人だけでは話し合いも感情的になってしまい、前に進めない場合も多々見受けられます。弁護士を間に入れたり、または調停を提起して、調停委員に間に入ってもらう方が解決が早いこともあります。

  • 相談を受ければ、依頼をしなければならないのですか?

    無料相談を受けるだけでもかまいません。依頼するかどうかは、それから決めていただければけっこうです。

  • 私は、夫と話し合いで離婚することになりました。未成年の子どもがひとりいます。養育費は子どもが20歳になるまでしか支払ってもらえないのでしょうか。

    はい、お子さんが20歳になるまでとなる例が多いです。ただ、両親の生活水準、地域の実情などに鑑みて、22歳までとなるケースもあれば、逆に18歳までとなるケースもあります。


離婚後のことについて

  • 夫と離婚するに際し、毎月の養育費などを取り決めたのですが、今後、夫が払ってくれるか心配です。どうしたらいいでしょうか。また払ってくれない場合には何か方法があるのでしょうか。

    一番簡単なのが、公正証書を作成する方法です。公証役場で、公証人に作成してもらうことになります。養育費などの取り決めが公正証書となっていれば、夫が約束を守らない場合、給与の差押えや、預貯金口座の差押えなどの方法を取ることができます。また調停などの司法手続きの中で合意ができた場合にも、調停の調書に基づいて、給与の差押えなどの方法を取ることができます。 ただ、給与の差押えは、夫の勤務先が判明している場合にしかできません。預貯金口座の差押えも、口座の所在地が分からなければ難しいときがあります。


その他

  • 婚姻届を出さないまま、10年同居している相手がいます。いわゆる内縁関係になるのだとおもいますが、相手が浮気をし、別れるように求められています。相手に慰謝料を請求できるでしょうか。

    いわゆる「内縁」と認められるか否かは難しい問題です。「内縁」とは、夫婦ともに婚姻意思を持って生計を共同し、営み社会的にも夫婦として認められているが、婚姻届を出していない関係をいいます。ただ一緒に生活をしているだけでは一概に内縁関係にあるとはいえません)。このような内縁関係にある相手から不当に内縁関係の解消を要求された場合は、相手に対する損害賠償請求が認められる場合もあります。ただ、離婚における慰謝料が認められる場合よりも、そのハードルは高く、また認容額も少額になる傾向があります。実際に請求をされる場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

  • 娘が結婚して3年になりますが、離婚を考えています。娘の法律相談に、母(父)である私がうかがってもかまわないのでしょうか。

    もちろん構いません。お母様(お父様)が不安に感じておられることがあれば、こちらでお話をおうかがいすることができます。もっとも、娘さんが離婚を決意するにいたった事情を正しくおうかがいするため、ご本人もご一緒にご相談に来ていただくのがベストです。お母様(お父様)のみでご相談にいらっしゃる際は、娘さんからできるだけ詳しいご事情を正しく聞いたうえでご相談されれば、法的により適切なアドバイスをすることができます。

問い合わせフォーム