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慰謝料請求された方

不倫・浮気がバレて慰謝料を請求されてしまった場合

慰謝料額をできる限り少なく抑えるには?

少しでも慰謝料を減額したい?不倫や浮気といった不貞行為を働いた側には、後ろめたさもあることでしょう。そんな時、配偶者や不倫相手の配偶者から内容証明郵便のような形で慰謝料請求文書が送られてきたら、思わず動揺して請求された額を全額支払ってしまうということもあります。

しかし、慰謝料額にはおおよその「相場」というものがあり、必ずしも請求された通りに満額を支払わねばならないというわけではありません。場合によっては慰謝料額の減額交渉や支払い拒否といった選択肢も採り得ます。

相場よりも著しく高い金額を請求されたり、請求の要件を満たさないと考えられたりする場合には、よく検討してみる必要があります。

そのためには、慰謝料請求がなされた際に、請求の理由となる不貞行為について分析し、慰謝料を支払う必要があるか、相場はいくらで、自分の場合はどのくらいの額になりそうかということをじっくり考えてみてください。


慰謝料を支払わなくてよい場合もあります

不倫の慰謝料請求は理由と証拠次第では回避できる?裁判においては「証拠」の有無が決定的に重要です。事実がどうであるにせよ、証拠に基づく主張・立証ができなければ、目撃者というわけでもない裁判官の立場からは、勝手に不貞行為などの存在や精神的苦痛を認定することは不可能なのです。

そこで、慰謝料の請求をされた場合には、何はともあれ証拠の有無を確認しなければなりません。証拠の提出を求めた結果、それが存在しなかったり乏しかったりするのであれば、相手方の請求額がそのまま通るということはないでしょう。

また、以下のケースに該当する場合にも慰謝料の支払いを拒否できる可能性があるので、確認してみてください。


慰謝料を支払う必要がない場合

相手との性的交渉が存在しなかった場合

「不倫」という言葉は一般的に用いられるものなので混乱を招きやすいですが、離婚原因としての「不倫」は一般的なそれとはやや意味合いが異なります。既婚者が別の異性とデートやキスをした場合、多くの人は不倫だと思うかも知れません。

しかし裁判例を検討すると、離婚原因としての「不倫」とは「肉体関係の有無」によって判断されることがほとんどです。それゆえ、肉体関係が一切なかったのであれば、不貞行為を理由とする慰謝料請求を拒否できる可能性が高くなります。


相手が既婚者だという事実を知らなかった場合

不貞行為の相手の配偶者からの慰謝料請求の場合、そもそもその相手が既婚者だという事実を知らなかったのであれば、慰謝料の支払い義務はありません。ただし、相手が既婚者だということを容易に気付けたのに、自分のミスで気付けなかったような場合には、例外的に支払い義務が生じることもあります。


既に夫婦関係が破綻していた場合

慰謝料とは、請求者の被った精神的苦痛を賠償するためのものです。したがって、精神的苦痛がそもそも存在しない場合には、支払いの必要はありません。そのため、不貞行為の相手方の夫婦関係が既に破綻していたなどの事情があれば、精神的苦痛が存在しないとして慰謝料の支払いを拒絶できる可能性があります。


不貞行為の相手が十分な額の慰謝料を支払った場合

慰謝料は、一定の精神的苦痛を金銭換算したものですから、その性質上、二重取りは認められません。裁判で認定された額が100万円だった場合、不貞行為を働いた配偶者か、その不貞行為の相手方のどちらかが請求者に100万円を支払ってしまえば、他方の当事者の、請求者への慰謝料支払い義務はなくなります。


慰謝料請求権が時効によって消滅した場合

慰謝料の請求権にも消滅時効ないし除斥期間があるので、以下の場合に該当すれば、時効の効力によって慰謝料請求ができなくなります。

  • 不貞行為時から20年間の経過(除斥期間)
  • 妻または夫が、配偶者の不貞行為の事実とその相手方を知ってから3年間の経過(消滅時効)

このいずれかの条件を満たす場合、時効の成立を主張(時効の援用)することで、慰謝料を支払う義務は消滅します。


肉体関係が脅迫や強姦による場合

離婚裁判における「不倫」の基準は「肉体関係の有無」ですが、それが脅迫や強姦による場合は、当然ですが離婚原因の不貞行為とはみなされません。肉体関係の有無が離婚原因となるのは、本人の自由意思によって行為したときです。抵抗できずに襲われたのならば、それは不貞行為に当たらず、慰謝料の支払い義務も生じません。


不貞行為の証拠が提示されない場合

裁判における主張が認められるには、証拠の提示がほぼ必須です。不貞行為を理由とする慰謝料の請求も同様です。慰謝料請求が認められるための要件としては、以下の二点の立証が必要となります。

  • 配偶者の存在について相手方が知っていたこと、あるいは知り得たのに本人の過失で気付かなかったこと
  • 実際に肉体関係があったこと

このような証拠を手に入れるのは、なかなか困難です。メールや録音、写真といった証拠は、用心深い人ならば残さないように注意するでしょうし、目撃者もそうそう都合よくは現れません。また、証言だけだと証拠として弱いとも受け取られかねません。ですので、慰謝料を請求してくる相手が、立証に足りる証拠を保有しているとは限らないのです。相手の要求を受け容れるかどうかの前に、証拠の有無については調べておくとよいでしょう。


それでも慰謝料を支払わなければならないのであれば

弁護士に相談することで、支払いの条件が緩和されることも

不倫の慰謝料請求が回避できなかった場合?慰謝料の支払いを拒絶可能な事情もなく、請求者の提示してきた証拠が立証に足るものだった場合、もしくは一定額の支払いならば応じる気があった場合は、条件の緩和を打診するのも手です。

たとえば減額交渉や支払い期限、支払い方法といった点での譲歩がなされる可能性もあります。請求者も支払う側も、あまりに無茶な要求はできません。慰謝料額の算定にも相場がありますので、金額に影響する様々な要素を一つ一つ確かめた上で、冷静かつ誠実に話をすることが重要です。

交渉に際して不安がある場合などは、経験豊富な弁護士にご相談して頂ければ、互いに納得のいく着地点を探すことができるでしょう。

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