可能な限り多くの慰謝料をもらうには?
慰謝料請求額を高める方法はあるのでしょうか?
「慰謝料の相場」というのは、これまでに積み重ねられた裁判例から割り出した推定額に過ぎません。明確な基準や相場というものは存在しませんし、夫婦間の合意によって自由に額を決められるというのが原則です。
具体的事情によってはごく僅かの慰謝料で合意する場合もあるでしょうし、反対に何億円という巨額の慰謝料で合意するケースもないわけではありません。そこで、以下では慰謝料を可能な限り高く設定し、請求するための方法について見ていきます。
慰謝料請求時に問題となる共通要素について
結婚期間の長短
一般的には、結婚期間が長くなればなるほど慰謝料は高額となります。なぜなら、離婚原因が不貞であるにせよ家庭内暴力であるにせよ、結婚期間が長いほど精神的苦痛も大きいと考えられるためです。
相手方の収入
離婚に至る原因を作った側の当事者の収入が高ければ高いほど、慰謝料額も高くなる傾向にあります。
慰謝料を請求する側の年齢
請求者が高年齢だと、慰謝料も高額になるケースが多いです。
相手方の職業
相手方の職業が、一般的に地位のある仕事である場合や高収入の仕事である場合にも、慰謝料額は高くなる傾向にあります。
養育しなければならない子供の数
養育義務のある子供の人数が多ければ多いほど、それに伴って慰謝料も高額となります。これは養育費とは別の問題です。
慰謝料請求における個別ケース ~不貞行為が原因の場合~
高額の慰謝料を請求できる可能性があるケース
- 不貞行為期間が3年を越える
- 不貞行為を原因とする別居状態
- 配偶者が不貞行為の相手方と共に暮らしている
- 不貞行為による、配偶者(夫)の不貞行為相手の妊娠・出産
慰謝料請求における個別ケース ~家庭内暴力などが原因の場合~
高額の慰謝料を請求できる可能性があるケース
- 家庭内暴力を何度も繰り返し受けている
- 家庭内暴力を長期にわたって受けている
- 家庭内暴力などによる精神的障害(うつなど)
- 家庭的暴力などによる肉体的障害(後遺障害)
- 被害者側に非がない家庭内暴力の始まり
- 家庭内暴力の被害が子供にも及んでいる
慰謝料請求における個別ケース ~経済的遺棄などが原因の場合~
高額の慰謝料を請求できる可能性があるケース
- 夫婦の一方が専業主婦(主夫)でありながら、収入を得ている側が生活費を出さない
- 配偶者が健康でありながら就業しようとしない
- 配偶者の借金や浪費が激しく、もしくはそれらを繰り返している
- 特に原因のない放棄や別居
- 長期にわたる別居状態
慰謝料請求における個別ケース ~性的交渉の消失が原因の場合~
高額の慰謝料を請求できる可能性があるケース
- 結婚してから一度も性的交渉がない
- 夫婦間において3年以上にわたり性的交渉がない
- 夫婦間における性的交渉がないにもかかわらず、配偶者は不貞行為を働いている(不貞行為相手との肉体関係を有する場合)
高額の慰謝料を請求するには、相応の離婚原因の証拠が必要です
調停離婚や裁判離婚における慰謝料請求は、協議による場合と異なり、その根拠となる証拠を法廷に提出し、自らの主張を立証する必要があります。
そこで、離婚原因となり得る不法行為の証拠をきちんと用意しておかねばなりません。たとえば家庭内暴力を受けたのであれば、医師の診断書や傷や痣の写真、暴力を受けた日時や回数を細かく記したメモなどが証拠となりますし、不貞行為の事実があったのであれば、携帯やパソコンのメールでのやり取りや録音テープ、不倫現場写真、第三者の目撃証言などが証拠となります。
慰謝料をなるべく多く請求するために
多くの第三者からの陳述書を集める
客観的な意見は公平性の立場からも重要なので、当事者以外の第三者からの陳述書は多ければ多いほど有利となり得ます。
近隣の住人からも陳述書を集める
ただの第三者というだけではなく、家庭の様子を観察し得る立場にあったと考えられる近隣の住人や交流のある知人からの陳述書も効果的です。このとき、陳述書には証言者と夫婦との関係性、証言者が捉えた状況の二点をしっかり書く必要があります。それさえ書いてあれば、書き方は自由です。
身近な親族からも陳述書を集める
証言者の証言内容には具体性や信憑性があることが望ましいものです。身近な親戚であれば、その証言内容も具体的で信用できるものとなるので、慰謝料を多く請求したい場合には役立つことでしょう。
交渉として調停や訴訟の可能性を示す
裁判となると時間も費用も掛かりますから、可能な限り協議によって片をつけたいところですが、それは相手も同様です。敢えて調停や裁判の可能性を示すことで、離婚やトラブル自体を表沙汰にしたくない相手からの譲歩を引き出せる可能性があります。
自分の受けた肉体的・精神的苦痛を訴える
有責配偶者というのは、被害を直接訴えないと気づかないということもあるので、自分の受けた肉体的・精神的苦痛を具体的に記した内容証明郵便を送るのも手です。原因となった相手方の行為、受けた苦痛の程度を証明できるものも用意しましょう。
配偶者が働いた不貞行為の相手方への慰謝料を請求したい
慰謝料請求の根拠が不貞行為の場合、請求の相手方とすることができるのは、何も配偶者のみとは限りません。場合によっては、配偶者の不貞行為の相手方に対しても慰謝料の請求が可能です。
ただ、慰謝料の二重取り、すなわち配偶者からもその不貞行為の相手方からも十分な額の慰謝料を取るということは認められません。
たとえば、調停や裁判で100万円の慰謝料請求が認められたとすると、配偶者から100万円、不貞行為の相手からも100万円、というような請求はできないということになるのです。
まずは弁護士に相談し、慰謝料請求について知りましょう
慰謝料請求に当たっては裁判や交渉が必要となってくるので、一般の方々にとっては大変です。離婚の際の慰謝料の相場は50~300万円ほどと言われていますが、実際には基準となる額を踏まえ、そこから個別の事情ごとに様々な要素を検討して、慰謝料額を増やしたり減らしたりしているのです。
そうした様々な要素を把握し、証拠を用意した上で、主張の方法も状況に応じて変えていかなければなりません。それらに失敗すると、慰謝料の請求自体が失当とみなされる可能性もあります。
確実に、また有利な額で慰謝料を受け取るためにも、経験の豊富な専門の弁護士へのご相談をお勧めします。