別居している場合に生活費は請求できるの?
たとえ別居していても生活費は請求できます
別居状態にある夫婦であれば、それぞれの生活費は各人で負担すべき、と思われる方も多いのではないでしょうか。しかし、実は別居中であっても、収入の少ない方が多い方に対し、生活費相当額の支払いを求めることができます。
これを「婚姻費用分担請求」といい、婚姻費用(生活費等)の分担は民法上にも規定されています。特に養育中の子供がいる場合、学費等の出費をどうするかは重要な問題です。別居中だからと耐えるのではなく、子供のためにも制度を有効活用してください。
可能であれば、別居前に夫婦間で婚姻費用について協議し、合意を得ておくのが望ましいです。
婚姻費用はどのように決めるか
婚姻費用の算定方法について
婚姻費用は基本的に月額方式で決められ、具体的に毎月いくらの支払いがなされるかは「夫婦それぞれの収入」や「子供の人数・年齢」といった要素を考慮しつつ定まります。金額は夫婦の協議によって決められます。
それで済めば最もスムーズなのですが、合意に至らなければ家庭裁判所に調停の申立てを行い、専門の第三者である調停員を交えての協議を改めて行います。そこでなおも合意が得られなければ、家事裁判官によって「婚姻費用算定表」という参考資料に基づき、審判にて金額を決めてもらうことになります。
ただ、審判によると、個別事情を全て汲み取ることも難しいので、算定表への形式的な当てはめがなされてしまい、不公平な結果となる場合もあります。
ですから、主張すべき点はきちんと主張しておく必要があるでしょう。こうして合意や審判が確定すると、その時点から婚姻費用の請求ができるようになります。
婚姻費用請求の対象となる期間
婚姻費用を請求できるのはいつからいつまで?
婚姻費用の支払い義務は請求時から発生し、原則として過去に遡っての請求はできません。別居開始から請求までが遅れれば遅れるほど負担が大きくなるということに注意すべきです。別居が避けられないとなれば、なるべく早めに婚姻費用の負担についての話し合いを持つのが望ましいでしょう。
また、婚姻費用の負担義務は、離婚ないし再度の同居時点で消滅します。一度消滅してしまったら遡っての費用請求ができないのですから、別居の後しばらくしてから離婚もしくは再度の同居をする場合には気をつけなければなりません。婚姻費用を請求しないままで離婚なり同居なりをしてしまうと、別居期間中の費用は全て自己負担となってしまいます。
ただし、事情によっては例外的に後から婚姻費用の負担分を請求できることもありますし、未払い分の費用が財産分与を決める際の参考とされることもあります。なお、たとえ同居していても配偶者がまったく生活費を支給してくれない場合などは、婚姻費用請求が可能となることもあります。
婚姻費用の算定や請求時には専門家にご相談ください
婚姻費用を実際に請求するのは、夫の扶養下にあった妻であることが多いです。別居中に子供と共に暮らしているのもほとんどの場合が母親です。それゆえ、婚姻費用には子供の生活費等が含まれることになります。
離婚時に親権者として認められるのは多くが母親だという事実も考え合わせると、別居中の婚姻費用と離婚後の養育費とは切り離しがたいものでしょう。そこで、婚姻費用の算定や請求に当たっては、子供の養育費もセットで考えるのが効率的です。
当事務所では、婚姻費用分担請求についての取り扱い実績も豊富にあり、また夫婦間の合意が得られなかった場合の調停や離婚の際の財産分与、養育費請求といった事柄についてもしっかりとサポートできる専門家が揃っております。ぜひお気軽にご相談ください。