よく知られていない年金分割制度
単純に配偶者の年金の半分を受け取れるという仕組みではありません
平成19年4月1日から始まった年金分割制度は、熟年離婚の際に配偶者の扶養下にあった者が自立して生活していけるようにするため、一定の年金を対象として分割するというものです。
かつては熟年離婚の際、労働によって収入を得てきた者が支払ってきた厚生年金は全てその者が受け取ることとなり、被扶養者の側は少額の国民年金しか受け取ることができなかったのです。
かといって、被扶養者が熟年離婚の後に就職先を新たに見つけるのも事実上困難でした。そこで、離婚によって経済的な苦境に立たされている側の配偶者に対し、「厚生年金は夫婦の協力によって築かれた共有財産」という発想に基づいて年金を分割しようと導入されたのが、この制度でした。
制度の存在自体はメディア等で様々に取り上げられてきたので、見聞きしたことがあるという方も多いでしょう。ただ、制度自体はやや複雑な部分もあるので、内容を正確に理解されていない方もそれなりにいるようです。
この制度は、確かに夫婦の年金を受給額の多い方から少ない方へ分割するものではありますが、これは「配偶者の年金を等しい額で分割する」という仕組みではありません。
分割対象となる年金の範囲は限られる
対象となるのは「厚生年金」と「旧共済年金」
日本の年金制度は「3階建て」と言われ、1階部分に当たるのが「国民年金」、2階部分が「厚生年金」「旧共済年金(平成27年10月に厚生年金に一元化)」、3階部分が「国民年金基金」「厚生年金基金」「企業年金」です。
このうち、年金分割の対象となるのは2階部分の「厚生年金」「旧共済年金」だけであり、分割対象期間となるのは婚姻期間に対応する部分だけなのです。
重要なのは、婚姻期間中に納入していた保険料分だけが分割対象となる、という点で、配偶者の年金支給額がいくら高額だったとしても、それが婚姻前の期間にかかるものならば分割対象外となります。
ですから、たとえば婚姻後に自営業者となった場合などは、厚生年金等の保険料は納入しないことになるので、年金分割制度は活用できません。自分の側が厚生年金等を相手に分割するという可能性も出てきます。また、年金を分割される配偶者のみならず、分割された年金を受け取る側も年金の受給資格を有している必要があります。
保険料の納付期間等が25年(今後10年に短縮される見込み)に満たない場合、受給資格を有さないので、そもそも年金自体が受け取れないということになります。
年金分割制度には2種類あります
合意分割(離婚分割)
年金の分割の割合(按分割合)を、夫婦の話し合いによって決められる制度です。この按分割合の上限は0.5ですが、実務上は任意の合意で96%、裁判所の判断による合意で99%が0.5となっています。ただ、年金分割をしないという合意も交渉次第ではあり得ます。
なお、共働きで夫婦共に厚生年金を受給する場合、額の多い方から少ない方への分割となります。分割対象は、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)です。
三号分割
一方の配偶者が「第3号被保険者」に該当する場合、婚姻期間中、本制度の開始された平成20年4月1日以降の厚生年金記録を、0.5の割合で分割できます。相手方の合意は不要で、単独で手続きができます。
年金分割を受けるために忘れてはならない手続
年金分割を受けるには、夫婦での合意や裁判所による按分割合の判断がなされてから、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出する必要があります。手続の窓口は、請求者の現住所を管轄している年金事務所です。
合意の要らない三号分割の場合も年金事務所での手続きは必要ですので、合意や判決を得られたからと油断せず、きちんと期間内に所定の手続きを行いましょう。
分割請求の際に用意しておく書類等
- 年金手帳、国民年金手帳、基礎年金番号通知書のうちいずれか
- 戸籍謄本あるいは抄本(婚姻期間等を明らかにするため)
- 住民票(事実婚関係の場合、その期間を明らかにするため)
- 公正証書、裁判により決めた場合は判決書謄本等(年金分割按分割合を定めたもの)
年金分割の請求期間
年金事務所での分割の請求ができる期間は、離婚成立の翌日から2年間です。例外的に、相手が死亡した場合は、期限が死亡から1ヶ月と短くなります。
また、離婚成立から2年以内に調停申立てをした場合、調停の成立ないし審判確定から1ヶ月まで延長されます。
これらの期間を途過してしまうと年金分割の請求はできなくなります。くれぐれもお気を付けください。
年金分割制度のご利用に際しては専門家にご相談ください
近年、熟年離婚が増えており、年金分割の制度は被扶養者側の方々にとって関心を集めています。老後に暮らしていくために、この制度を有効活用したいと思う方も多いでしょう。
それには正しい制度理解が不可欠なのですが、年金制度は複雑であり、専門知識を有していないとなかなか適切な対応や手続きをするのは困難です。こうした場合に、専門家のサポートを得ることで、ただ年金分割というだけではなく、離婚全体を通じて確実かつ速やかな対応が可能となります。
どうぞお気軽にご相談ください。