親権とはいったいどのようなもの?
離婚の際に決めておかねばならない「親権者」
親権を巡る争いは、離婚交渉や裁判において、金銭問題と同じくらいトラブルとなるケースの多いものです。
婚姻中は未成年の子供を監護・養育する権利義務としての「親権」は父母が共同で行うこととされていますが、離婚に際してはこれをどちらかに引き渡さねばなりません。
親権者の取り決めについては、親のエゴによって行うのではなく、子供の幸せや将来をよく考えた上での慎重な判断によってなすべきです。
親権者の変更には手間暇が掛かります
離婚交渉の迅速化のため、親権者をとりあえずどちらかに決めておき、後から変更すればいい、と考える夫婦もいるかも知れません。親権者の決定は夫婦間だけの問題で決まるわけではないので、非常に大変だというのはわかります。
しかし、親権者を簡単に変更することは、子供の養育環境の不安定化にも繋がりかねないため、望ましいとされていません。家庭裁判所の判断を仰ぐ必要があり、変更が認められないこともあります。親権者の決定は離婚時までに決めておきましょう。
親権者を決定する方法について
子供の幸せと将来を最優先にしましょう
どちらが親権者になるかは、原則として夫婦間の話し合いで決めます。協議によっても話がまとまらない場合に、家庭裁判所へ調停や審判の申立てを行います。
ちなみに、裁判所の判断によれば、親権は母親に行くことが多いようです。というのは、裁判所による判断基準に、「子供に接し監護養育していたのはどちらか」「今後子供にとってより必要な存在はどちらか」といったものがあるからです。子供が幼い頃には母親の必要性は高いので、こうした判断に傾きがちとなるのも無理はないでしょう。
ただ、離婚の交渉や裁判の長期化によって子供の生活や精神状態は不安定なものとなるので、解決の早期化が望まれます。
子供を含めた当事者全員が納得できる結論に向かうため、子供の意見を聴取するのもいいでしょう。また、弁護士を交えることで、よりスムーズな解決が見込めます。
親権者の有する「監護権」について
親権者に認められる二つの権利義務
監護権:子供の監護
子供の養育上必要となる基本的な権利義務であり、具体的には「身分行為上の代理権」「懲戒権」「居所指定権」「職業許可権」「教育権」などがあります。子供と生活を共にし、世話をするのが監護権です。
財産管理権:子供の財産管理・代理
子供の財産への包括的な管理権や子供の法律行為への同意権が内容として含まれます。いわゆる契約に対する「保護者の同意」などがこれに当たります。
離婚協議に際して、親権と監護権を分けること(分属)があります。この場合、監護権のみを有する親を「監護権者」といいます。監護権というのは、親権から財産的管理権と身分行為の代表権を除外したものですので、監護権者がなし得るのは子供の教育や監護のみです。
このような取り決めはあまり一般的ではないのですが、夫婦によっては離婚の際に分属をし、親権と監護権を分けてそれぞれが有するという合意をすることがあります。
ただ、親権者を両親のどちらかに絞ることにより、子供の監護養育を含めた全般的な保護ができるようにするというのが法律の趣旨ですので、裁判所の判断において分属はあまり好ましくはありません。
現実問題として、監護権者では対応できないこともあるので、これはあまり推奨されません。
親権の取り決めは離婚協議書に明記しておく
親権者を決めなければ離婚届を提出できない、すなわち離婚が成立しませんので、協議離婚の際には親権者の決定は大事な条件です。親権者や監護権者を決めるに当たっては、面会交流や養育費、あるいは財産分与といった関連事項も一緒に決めておくとスムーズです。
協議内容を口約束のままにしておくと、後から「言った、言わない」のトラブルが生じかねませんので、信用のおける公正証書の形式で「離婚協議書」として明文化しておくことをお勧めします。
当事務所では、離婚協議書の形式や内容について、問題が生じないように記すノウハウを豊富に有しておりますので、離婚の際にはぜひご相談ください。