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ギャンブル・借金

配偶者がギャンブル狂だった場合、離婚理由となる?

ギャンブルにハマっているだけでは法定離婚原因には当たりません

ギャンブルを原因に離婚できますか配偶者がギャンブル中毒だったり個人的な借金を重ねていたりするというような事情は、協議離婚の離婚の理由としてはしばしば見受けられるものです。幼少期や思春期の子供への悪影響などを考えると、無理もないことといえるでしょう。

しかしながら、ギャンブルや借金などの事情は、法定の離婚原因には含まれません。したがって、裁判での離婚をしたい場合、ギャンブルや借金以外に、それと関連する法定離婚原因を見つけ、立証しなければなりません。


ギャンブル癖や借金が離婚の原因となるケースは?

婚姻を続けられないほどの重大な事由かどうかがポイントです

ギャンブル・借金を原因に離婚できる場合夫婦には相互扶助義務があるため、互いに協力し合って生活を成り立たせていかなければなりません。

そこで、夫婦の一方が相互扶助の義務を放棄し、健康なのに仕事をしないとか、ギャンブルに家計費までつぎ込んで家計が火の車となっているとか、そういった事情があれば、ギャンブル癖も離婚自由となります。

このような理由による場合、家計に関する詳細なメモや記録を残す、通帳やカードの明細を残しておくといったように、証拠の確保をちゃんとしておきましょう。

ギャンブル癖などが問題となるのは、夫か妻かを問いません

ギャンブルや借金というと、主に男性特有の問題とイメージされる方もいるようですが、女性の側にも、専業主婦としてのストレスの反動や独身時代の感覚で浪費をするといった人も少なくありません。

暇つぶしのパチンコにハマったり、カード上限まで買い物をしてしまったりするといった行動が繰り返されて、家計が破綻し夫婦関係も崩壊してしまったというような場合には、夫側からの離婚の申し出もあり得るでしょう。

夫であれ妻であれ、お金絡みの問題行動というのは考えられるのです。


離婚した場合、借金の返済義務はどうなる?

借金の返済義務借金を原因とする離婚は数多くありますが、離婚後にその借金はどうなるのでしょう。離婚後も元配偶者の借金を返し続けている人はたくさんいますが、これは返さなければならないものなのでしょうか?

借金を返し続けるなら、何のために離婚したのかという話にもなります。実は、借金の種類や各種の条件によっては、返さなくてもいい場合もあれば返さなければならない場合もあるのです。

そこで、以下に相手の借金の返済が不要な場合と、必要な場合に分けてご紹介します。

離婚後には返済しなくともよい借金

これには、元配偶者の個人的な出費に関する借金が挙げられます。個人の趣味や娯楽、ギャンブルでの借金もそうです。また、衣食住に関わるものだとしても、夫婦の日常生活とはまったく縁のない個人的贅沢のための借金も同じで、返済の必要はありません。

たとえば、豪華な服飾や宝飾品、美食などです。これらの借金は本人だけが返済義務を負います。


離婚後でも返済しなければならない借金

家族の日常生活のための借金

借金の目的が家族の日常生活を維持するためだったのであれば、夫婦双方が偏差義務を負います。電気・ガス・水道といった光熱費や食費、家具や家電の購入費、家賃、除雪費用などが挙げられます。これらの借金は離婚の際に二人で按分するのが原則となります。


子供のための医療費や教育費などの借金

食費や被服費、教育費といったものを費やし、子供を養育するのは父母の共同義務ですから、子供に掛かった養育費も夫婦共同の借金ということになります。そのため、離婚後も双方に支払い義務が残るのです。なお、養育費とは、子供が成人するまで、もしくは経済的自立を果たすまでに掛かる費用を意味します。


その他、家族に関しての借金

夫婦の相互扶助義務から、医療費も夫婦共同の負担費用として位置づけられます。病院での診察や治療に掛かる費用の捻出も、お互いが支え合う義務に含まれるからです。また、夫婦が共に楽しむための娯楽費や家計を支える仕事に関わる交際費なども、夫婦双方に支払い義務があると認められる場合があります。

これら、法律上の「日常家事債務」にかかる借金も離婚の際の分割対象となります。


借金を抱えている相手への慰謝料請求は?

慰謝料を請求借金を抱えた相手への慰謝料や教育費などの請求は可能なのでしょうか。確かに、事実として支払いを受けることは難しいでしょうが、借金の返済義務と慰謝料や養育費などの支払い義務とはまったく別のものです。

子供の養育義務や損害賠償義務は、個人的な借金の返済義務とは独立して存在するのです。子供の幸せや将来のため、あるいはご自身の幸福のために、このような権利は蔑ろにされるべきではありません。

交渉をするのは難しいように思われるかも知れませんが、当事務所は専門家として積み重ねた経験と実績を活かして、依頼者の方を全力でサポート致します。

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