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性格の不一致

性格の不一致を理由とする離婚は可能?

離婚のうちの約60%が性格不一致を原因とするもの

性格の不一致で離婚はできる?離婚する夫婦の半数以上が、性格の不一致を理由とすると言われています。交際当初は相手の良い面ばかりが目につくものですが、結婚して夫婦として共に暮らし始めると、相手の嫌な面や価値観の違いが目についてきます。

ちょっとした不満でも、それが日々の生活を送る上で積み重なっていくと、やがては相手の何もかもが許せなくなってくるということもあります。こうして、性格の不一致を理由とする離婚へと至ってしまうのです。

こうした理由での離婚の場合、夫婦の双方が相手に対する不満を感じていることが多いため、協議離婚が成立しやすいようです。もっとも、話し合いをする中でこじれれば調停離婚や裁判離婚へ至る場合もあるので、要注意です。


裁判では、性格不一致は離婚原因として認められない?

性格が合わないだけでは離婚理由としては裁判所は認めてくれない裁判によって離婚をしようとする場合、注意しておかなければならない点があります。それは離婚の成立要件の違いです。協議離婚では夫婦の合意と届出さえあれば離婚が成立しますので、性格の不一致のみを理由とする離婚でも問題ありませんが、調停離婚や裁判離婚の場合は違います。

というのは「性格の不一致」は法定の離婚原因ではないからです。裁判所の手続きによって離婚を成立させようとすると、離婚原因が必要となるので、単に性格の不一致というだけの理由では離婚が認められません。

離婚の協議や交渉が難航して調停や裁判に進むのであれば、法定の離婚原因とその存在を立証する証拠を提出する必要があります。

たとえば、夫婦生活において精神的な苦痛を受けているとか、家庭内別居が長年にわたって続いているとか、婚姻生活が破綻していることを裁判所に対して具体的に示さなければならないのです。


性格の不一致を理由とする慰謝料の請求はできる?

性格の不一致が原因で離婚する場合の慰謝料は性格の不一致を理由として離婚する場合、夫婦の双方に責任や原因があるか、どちらにも責任がないかのどちらかが通常であるところ、慰謝料は離婚原因を作出した有責配偶者側からの請求ができず、また責任のない配偶者に対しての請求もできません。

したがって、性格の不一致を理由とする離婚での慰謝料請求は、相当難しいと言わざるを得ません。どうしても離婚をしたいという場合、慰謝料ではなく解決金などの名目での金銭支払いがあり得ますが、関係性を絶つためのお金と捉えるべきでしょう。


性格の不一致を理由として離婚するには

一人で悩まず相談しましょう性格の不一致を理由として離婚をしたければ、協議離婚を成立させてしまうのが最も手続的、時間的、金銭的に楽です。話がまとまらずにこじれてしまったら、裁判所で手続きをすることになります。

しかし、その場合は法定の離婚原因とその証拠を提示し、裁判官に認められなくてはなりません。専門家ではない人が単独でこうした準備や証拠集めを行うのは相当困難です。

そのため、早めの段階から専門家である弁護士に相談し、準備を勧めるのが望ましいでしょう。価値観にすれ違いなどがある場合、当事者同士のみの話し合いはなかなかまとまりません。

そうしたときは、双方の要求を汲み取った上で法的に解決すべく試みるのが重要です。当事務所の弁護士は、万全のサポートをお約束します。

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