夫婦間の合意と役所への届出だけでできる協議離婚
最もスムーズかつ費用が少なくて済む離婚方法です
年間件数の約90%を占めるのが、この協議離婚です
最も容易かつ金銭的・時間的・精神的負担の少ないのが協議離婚です。離婚成立のために必要な要件は、夫婦間の合意と離婚届、そしてそれへの署名押印だけです。
ただし、20歳以上の証人2名による記入事項もあるので、注意してください。この証人は何らかの法的義務を負うものではなく、単なる立会人のようなものです。協議離婚は、裁判による離婚とは異なり、煩雑な手続や法律上の要件としての「離婚原因」などは不要ですので、一番多く活用されています。
協議離婚の際に気をつけておきたいこと
簡便な手続で成立する協議離婚ですが、その反面、協議が不十分なまま離婚してしまうことには注意する必要があります。
特に金銭絡みの問題では、合意の有無について水掛け論になるということもしばしばあるのです。専門の弁護士に依頼することで、合意を書面として適切に残し、そういった無用のトラブルを避けることができます。
口約束では合意があったことを証明できません
離婚へ向けた協議をするに当たっては、必ず「離婚協議書」という書面を作成しましょう。この書面は、協議によって成立した夫婦間の合意内容を明文化しておくためのものです。
口約束だけでは、合意を反故にされた場合に証明ができないので、水掛け論に持ち込まれてしまう危険性が高くなります。なお、「公正証書」にしておくことで、証拠としての力が強くなり、また安全性も増します。
適切な離婚協議書となるよう、作成をサポートします
協議離婚の内容を証明する、いわば契約書としての意味を有する書面が「離婚協議書」なのです。
離婚協議書には、慰謝料や養育費の額や支払い方法、債務の負担などの金銭関係、親権や面会交流といった養育関係、その他連絡通知義務等の手続関係などの合意内容を、全て漏らさず記載しておくべきです。
厳格な要式性はないので、「このように書かないと無効だ」といったようなことはありませんが、合意した内容を第三者にもわかるように明記しておくことは必要です。したがって、自力で作成するより、専門家である弁護士に相談しつつ作成するほうが望ましいでしょう。
当事務所では、離婚協議書の作成経験の豊富な弁護士がサポート致しますので、安全かつ確実な内容での書面をご用意頂けます。ご相談やお問い合わせはお気軽にどうぞ。