最終的に離婚問題を解決する方法として
どうしても問題解決に至らない場合は裁判となります
離婚したいのに協議がまとまらず、調停によっても合意が得られなければ、最終手段として裁判に訴えざるを得ません。しかし、裁判となると専門知識も必要ですし、手続も複雑になります。
また、時間や費用も大幅に掛かってしまうので、専門家によるサポートが極めて重要となります。弁護士へのご相談をお勧めします。
離婚が成立する要件としての「離婚原因」
裁判によって離婚をしようとする場合、協議離婚や調停離婚とは異なり、民法上定められた「離婚原因」の存在が認められる必要があります。また、原則として離婚原因を生み出した責任のある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。
裁判離婚とはどういうもの?
離婚をしたくてもできない場合の最後の手段です
当事者同士の協議を経て、調停も駄目だった場合、それでも離婚したいという意思に変化がないのであれば、離婚を求める裁判を提起することになります。手続の流れとしては、家庭裁判所に訴状を提出し、一ヶ月に一回のペースで出頭して当事者双方の主張・立証が行われ、最終的に裁判官が判決をくだす、というものです。
ここで立ち現れる難しい点は、訴状を始めとする各種書面の作成、法律上の離婚原因の主張・立証方法、和解に応じるかどうかの判断、と多岐にわたります。まず、訴状等の書面の作成にはどうしても法的知識が必要となってきます。
次に、様々な事実のうちの何が法律上の離婚原因に当たり、それをどのように主張し立証していくかということについても、やはり専門的知識がないと難しいでしょう。さらに、裁判が始まった後で、裁判官が和解を勧めてくることがありますが、これに応じるかどうか、応じるとしてどのように交渉するかの判断もなかなか大変です。
とはいえ、適切に主張・立証ができて法律上の離婚原因さえ認められれば、協議離婚や調停離婚とは異なり、相手方の合意がなくとも離婚は成立します。逆に言えば、主張や立証が上手くいかなかった場合は裁判離婚は不成立となってしまいますので、専門家としての弁護士によるサポートは非常に重要です。
書面の作成や主張・立証の方法、和解交渉などは弁護士との相談をきちんとしたうえで、よく考えて対応するのがよいでしょう。
裁判離婚の手続きの流れはこのような感じです
訴訟の前に調停の手続きをしておきます
最初から裁判による離婚をすることはできないので、裁判所に訴状を受理されるには、予め調停離婚の申立てを行っておく必要があります。
これは「調停前置主義」といい、家庭内の問題をできるだけ穏当に解決するために採られている制度です。調停段階で離婚が成立すれば裁判まではいきませんので、裁判離婚というのは、調停の試みによっても合意が得られなかった夫婦の取る最終的な手段といえます。
訴状を裁判所に提出します
夫婦のうち、離婚を求めるほうの当事者は、家庭裁判所へ訴状を提出します。ちなみに、訴状を受け付ける裁判所も法律で決まっており、当事者のいずれかの住所を管轄している家庭裁判所でなければなりません。
以後、裁判手続きは訴状を提出した先の裁判所において進行していきます。
第一回口頭弁論への出席
訴状が裁判所に受理されると、約一ヶ月後の期日指定がなされ、第一回口頭弁論が行われます。この期日は被告である他方当事者に対しても通知され、双方が出席することとなります。
通知方法は、訴状の副本と共に指定期日の記載された呼出状が送達されるというものです。
訴訟の審理開始
第一回口頭弁論で行われるのは、当事者双方の主張の確認や、主張の裏付けとなる証拠の提出です。これらは主に書面で行われます。また、離婚裁判は原則として公開されます。その後、一ヶ月に一回のペースで審理が進みます。なお、訴訟の流れとしては以下のようになります。
審理の流れ
争点の整理
何が争われている点かを確認し、要点を絞ります。
原告側による証拠提出と被告側の応答
争いの生じている点について、原告側からその争点の存在を認めさせるような証拠を提出し、被告側はそれを認否します。
裁判官の中で結論が出るまで繰り返す
離婚の原因として認められる事実があったかどうかは、原告と被告の主張と提出された証拠に基づき、裁判官が判断をくだします。したがって、裁判官の中で離婚原因の有無の判断ができるようになれば、そこで審理は終わります。
裁判所から和解案が提示される場合も
審理が進んでいる途中で裁判官が和解を勧めてくる場合もあります。和解案が提示されるタイミングというのは決まっておらず、審理の状況や裁判官によっても異なりますが、当事者への尋問の前後というのが多く見受けられます。
必ず和解案に応じなければならないというわけではありませんが、合意すると和解調書が作成され、これは確定判決と同様の効果を持ちます。そのため、判断は慎重に行うべきといえます。
判決について
裁判官の中で離婚原因の有無についての判断が固まり、審理が終わると、数ヶ月以内に判決が出ます。判決内容には、離婚の成立のほか、成立するならば慰謝料額や親権、養育費といった事柄も含まれます。
相手の控訴がなされないまま二週間が経過すれば、判決が確定し、裁判離婚が成立します。ここまでくれば、離婚の取り消しはできません。後は原告側だった当事者が自分の署名押印をした離婚届と判決謄本、判決確定証明書をしかるべき役所へ提出すればおしまいです。
なお、この場合、相手方の署名押印は不要です。
弁護士に依頼して安全・確実な裁判手続きを!
前述のように、裁判による離婚の場合は、訴状を始めとするあらゆる書面の作成や主張・立証の仕方、和解に応じるかどうかの判断といった専門的知識を必要とする場面が多くなります。
訴訟の手続きは民事訴訟法に則って進められますし、立証の責任は全て法的効果の発生を望む側、つまり離婚訴訟においては離婚という効果の発生を求める原告の側が負うことになるのです。
ですから、専門的な訓練を受けていない人が離婚訴訟の当事者となる場合、直ちに弁護士へ依頼するようにしましょう。弁護士は「訴訟代理人」として裁判所へ出頭しますから、原告本人が裁判所に足を運ぶ必要があるのは尋問や和解といった限られた場面のみとなり、大幅に負担を減らすことができますし、訴訟の進行も安全かつ確実になし得ます。