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離婚の流れと種類

「もう離婚しかない!」と思った時に

離婚の種類と、それらの手続きの違い

離婚したいと思ったら知っておきたいこと一口に「離婚」といっても、実は4つの種類があります。まずは「協議離婚」。これが年間の離婚件数における約90%を占めます。次に「調停離婚」。これは8~9%です。そして「裁判離婚」が残り1%。最後に「審判離婚」という制度もあります。

ただ、全体としてこれによる離婚は年間100件程度とかなり少ないといえます。そこで、可能性として大きい協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類についてご説明します。


離婚をする際の手続き

離婚の際の手続きの進行について

まずは「協議離婚」が行われることになります。当事者同士による協議が行われ、それでも話がまとまらなかった場合に、裁判所へ「調停離婚」の申し立てをします。ここで男女の調停委員が定められ、勧告や提言がなされます。

その内容に納得できなかった場合には「審判離婚」、そして最終的には「裁判離婚」という流れになります。こうした一連の流れのなかで、いつのタイミングで弁護士に依頼をするかは人それぞれですが、始めの協議の段階で相談することによって、早期かつ有利に離婚問題の解決を図ることが可能です。

もちろん協議以前の、離婚を迷っている段階でもご相談はお受けできますので、お問い合わせはお気軽にどうぞ。

離婚手続きの流れ


3種類の主な離婚手段

協議離婚

協議離婚

夫婦同士が話し合うことにより、離婚への合意がなされれば成立します。あとは役所へ届出をするだけなので費用もかからず、事がスムーズに進めばこの方法によることとなるでしょう。

協議離婚を詳しく見る

調停離婚

調停離婚

夫婦の話し合いによっては合意に至らない場合、調停委員による仲介がなされます。ただ、調停委員の提案や勧告には強制力はなく、協議離婚と同様に、最終的には夫婦の合意が必要となります。

調停離婚を詳しく見る

審判離婚

裁判離婚

協議や調停によっても当事者双方が合意に至らない場合、裁判によって強制的に離婚することとなります。離婚が成立するか否かは、法律で定められた「離婚原因」が認定されるかどうかによって決まります。

裁判離婚を詳しく見る

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